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土地家屋調査士法第25条第2項に規定する「地域の慣習」


土地家屋調査士法第25条第2項に規定する「地域の慣習」に関わる地図等の歴史的資料類及び慣習等の調査結果

主旨

 平成14年8月1日施行された土地家屋調査士法の改正において、研修と地域における土地の境界を明らかにするための方法に関する慣習等の知識を深めるようとの規定が設けられました。(土地家屋調査士法第25条第2項)

 その趣旨は、土地家屋調査士が取り扱う表示に関する登記の対象である土地については、境界標識の設置等において地方の慣習等による影響が極めて強く、これらの慣習に習熟していないことによる事故が生じるおそれがあるため、会員に対して地域性に留意した研修の努力義務を明言するものであります。

 土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第25条第1項のとおり、研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければなりませんが、土地の専門家として、その土地の形成経過等を明らかにする方法及び基礎的情報として歴史的に形成されてきた「地域の慣習と取扱い」等の情報を考慮に入れた上で、職務を行っていかなければなりません。

 そのためには、それぞれの地域に存する「土地筆界(境界)情報の形成に関する歴史的経緯及び特有の取扱い等」に関する情報・資料類の収集と整理をしておくことが肝要であり、各地方・地域ごとに「歴史的資料類及び地域の慣習」の情報収集と、土地家屋調査士会においては、継続した研修が必要であります。

資料の詳細は各土地家屋調査士会へお問い合わせください。

各土地家屋調査士会の連絡先情報はここをクリック
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