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研修の体系


 日本土地家屋調査士会連合会の研修は下記のとおりです。

1 研修関係諸規則

 現在の研修関係諸規則は以下のとおりである。研修関係諸規則に基づき、研修目的に即した研修内容・科目を選択し各研修を計画するものとする。
(1) 土地家屋調査士研修制度研修実施要領
 基本要綱の具体的内容に関し必要な事項を定める。
(2) 土地家屋調査士新人研修実施要領
 基本要綱第2条第3号に規定する新人研修の具体的内容に関し必要な事項を定める。
(3) 日本土地家屋調査士会連合会研修員設置規程
 日本土地家屋調査士会連合会会則施行規則第10条の規定に基づき、研修部の業務を補助する担当員の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(4) 土地家屋調査士研修インフォメーション規則
 連合会が行う土地家屋調査士研修インフォメーションの設置及び運用に関して必要な事項を定める。
(5) 土地家屋調査士専門職能継続学習運営規則
 連合会が定めた基本要綱第7条に規定する土地家屋調査士専門職能継続学習の実施及び運営に関して必要な事項を定める。
(6) 土地家屋調査士専門職能継続学習運営細則
 土地家屋調査士専門職能継続学習運営規則第3条に規定する事務を円滑に運営するため必要な事項を定める。
(7) 土地家屋調査士専門職能継続学習の情報公開に関する細則
 日本土地家屋調査士会連合会の情報公開に関する規則第4条及び土地家屋調査士専門職能継続学習運営規則第3条第4号の規定に基づき、連合会が公開する情報の範囲及びその方法について必要な事項を定める。
(8) 土地家屋調査士専門職能継続学習の情報公開に関する細則(モデル)
 ○○土地家屋調査士会の情報公開に関する規則(モデル)及び土地家屋調査士会会則第111条第2項の規定に基づき、○○土地家屋調査士会が公開する専門職能継続学習の情報についての範囲及びその方法について必要な事項を定める。
(9) 日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士特別研修規則
 連合会が行う土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する民間紛争解決手続代理関係業務についての研修の実施及び運営に関して必要な事項を定める。
(10)日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士特別研修運営委員会規則
 日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士特別研修規則第3条第2項の規定に基づき、特別研修運営委員会の運営に関して必要な事項を定める。
(11)各ブロック及び各調査士会における研修諸規則

2 研修の区分・種類・形態

3 研修の実施

 連合会、各ブロック協議会及び各土地家屋調査士会等の研修実施機関は、土地家屋調査士専門職能継続学習認定基準表別表コード一覧の倫理・法令・業務・境界等、土地家屋調査士として必要な研修が満遍なく受講できるよう、研修内容の検討、コンテンツ等の整備を常に図り、土地家屋調査士専門職能継続学習の運用向上に努めるものとする。
(1) 土地家屋調査士研修インフォメーションは、連合会、各ブロック協議会及び各土地家屋調査士会等の研修実施機関が、研修会及び講演会の計画、実施及び運営に関する情報を登録し、研修情報を研修実施機関及び土地家屋調査士会会員が共有する場とし、他の研修実施機関における研修会等の効率的な実施のために活用する。
(2) 連合会は、土地家屋調査士会会員が視聴・課題通信研修を通じて自ら計画し、何時でも何処でも全国で均一な研修を受講できる環境を整えるためにeラーニングを構築し、実施する。