土地家屋調査士法は、昭和25年に制定され、今年で70年を迎えました。これまでに培われた実績と社会に対する専門資格者としての職責をより一層明確にするため、土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することが使命となりました。
この使命を果たすため、土地家屋調査士は、自ら専門分野の知識と技術の向上のため研鑽を積み、国民の信頼に応えるため能動的に行動します。
- 不動産の登記と地図の重要性を広く社会に発信し、
その整備と充実に貢献します。 - 国民の安心・安全で豊かな暮らしを守るため、
防災・減災・国土強靭化を目指す社会のインフラ整備に貢献します。 - 土地の境界管理の必要性を社会に周知し、
土地の境界をめぐる紛争を未然に防ぎます。
また、土地の境界をめぐる紛争に対して、
筆界特定、ADR、訴訟等の各種手続きの連携を図り、解決に貢献します。 - 既存概念にとらわれることのない、新しい価値観の創造に貢献します。
私たち土地家屋調査士は、国民生活の安定と向上に資する使命遂行のためここに宣言します。