昨年5月個人情報保護法の適用範囲が拡大されたため、ほとんどの土地家屋調査士が、個人情報取扱事業者の定義にあてはまります。
土地家屋調査士業務の中で個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならないとされています。その一方、利用目的を本人に通知し公表することによって、「本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害する恐れがある場合」には、これらの本人に対する通知または公表をしてはならないこととされています。
そのため今後、土地家屋調査士業務を遂行するにあたって、個人情報の該当性や、個人の権利利益侵害情報に当たるのか否か等について、多くの疑問・問題が生じると考えられます。適法な諸手続きを履行実践しない場合には、違法行為と見なされる場合もあり得ます。
以上のような状況をふまえて今回の研修では、この分野での専門家でもある寳金先生から、個人情報の取得・提供等の手続き注意点や、個人の権利利益侵害情報について、様々な視点から有益な情報を提供していただく予定です。