[プレスリリース]広がる道路 広がる安心「狭あい道路解消シンポジウム」開催のご案内
令和5年10月24日、日本土地家屋調査士会連合会(会長 岡田潤一郎)は、狭あい道路※の解消に向けてのシンポジウムを兵庫県神戸市において開催します。同シンポジウムでは国土交通副大臣である豊田俊郎氏を招き、各自治体の長、担当者に向けて狭あい道路の解消の必要性、また、土地家屋調査士の果たす役割について解説いたします。
狭あい道路解消シンポジウムとは
総務省による平成30年度の調査では、我が国の住宅総数6,240万戸のうち、実に31%が幅員4メートル未満の狭あい道路に接続している実情が報告されています。狭あい道路は災害発生時の緊急車両等の通行に支障があるほか、住宅の建築においても建築基準法上の道路としての取扱いに問題が生じる恐れを含んでいます。狭あい道路解消に先進的に取り組んでいる地方自治体においても、現在の実施状況では解消までに100年以上の歳月を要するとされています。
このような現状を解消するために、日本土地家屋調査士会連合会は、全国土地家屋調査士政治連盟、全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会等と共に狭あい道路解消に関するシンポジウムを開催し、狭あい道路解消の必要性を訴え解消までの道筋を示したいと考えています。
※狭あい道路とは
都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接するよう、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定められています。昔から幅員が4メートル未満の道沿いに立ち並んだ建築物の救済措置として、基準時以前から建物の立ち並びがあり、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、行政が指定した道を「狭あい道路」(建築基準法第42 条第2項の道路・みなし道路)と呼びます。
狭あい道路解消シンポジウムとは
総務省による平成30年度の調査では、我が国の住宅総数6,240万戸のうち、実に31%が幅員4メートル未満の狭あい道路に接続している実情が報告されています。狭あい道路は災害発生時の緊急車両等の通行に支障があるほか、住宅の建築においても建築基準法上の道路としての取扱いに問題が生じる恐れを含んでいます。狭あい道路解消に先進的に取り組んでいる地方自治体においても、現在の実施状況では解消までに100年以上の歳月を要するとされています。
このような現状を解消するために、日本土地家屋調査士会連合会は、全国土地家屋調査士政治連盟、全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会等と共に狭あい道路解消に関するシンポジウムを開催し、狭あい道路解消の必要性を訴え解消までの道筋を示したいと考えています。
※狭あい道路とは
都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接するよう、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定められています。昔から幅員が4メートル未満の道沿いに立ち並んだ建築物の救済措置として、基準時以前から建物の立ち並びがあり、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、行政が指定した道を「狭あい道路」(建築基準法第42 条第2項の道路・みなし道路)と呼びます。
<本件に関するお問い合わせ先>
日本土地家屋調査士会連合会事務局 広報担当 矢吹(やぶき)、堀江(ほりえ)
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館
電話 03-3292-0050 FAX 03-3292-0059 E-Mail rengokai@chosashi.or.jp
日本土地家屋調査士会連合会事務局 広報担当 矢吹(やぶき)、堀江(ほりえ)
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-2-10 土地家屋調査士会館
電話 03-3292-0050 FAX 03-3292-0059 E-Mail rengokai@chosashi.or.jp