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会長挨拶


日本土地家屋調査士会連合会の公式ウェブサイトを閲覧いただきまして、ありがとうございます。

土地家屋調査士は、昭和25年(1950年)7月31日、土地家屋調査士法の公布・施行により、不動産に係る市民の権利の明確化に寄与する、「不動産の表示に関する登記の専門家」として誕生しました。

不動産の表示に関する登記は、不動産に関する権利関係を正しく公示するための前提として、不動産の物理的な現況を法的な意味を踏まえて公示するものです。不動産の表示に関する登記が適正に行われるためには、専門的な調査・測量や、図面・書類の作成が必要であり、私たちは、その職務を遂行する隣接法律専門資格者として、国民の暮らしの安全と安心を支援しています。

私たちは、土地家屋調査士制度制定以来70年余りにわたり、土地の分筆等の登記手続の際に、筆界(登記された土地の地番境)を明らかにする職務を行っておりますが、平成18年以降はそれに加えて、筆界特定制度(土地の筆界が不明の場合に土地所有者の申請に基づいて登記官が筆界の現地における位置を特定する制度)にも深く関与し、また、「境界問題相談センター」等の名称で土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続機関を運営するなど、土地境界紛争の早期解決へ向けた取組を行っています。

さらに、令和2年の土地家屋調査士法の一部改正により、「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」との使命に関する規定が新設されました。
また、所有者不明土地管理人制度により、個別の土地についての管理制度として、土地境界の管理及び境界に関する諸問題の解決を担う場面における活動も想定されております。
皆様のよりよい暮らし、よりよい社会の実現は、誰の心にもある夢であり、ささやかながらもそれに尽力することは、国家資格者のひとつの使命と自負しております。
これからも私たち全国約16,100余名の土地家屋調査士は、筆界の専門家として、その職能を生かし、土地や建物に対する権利の明確化のみならず、土地境界紛争の解決又は未然防止に努め、また、災害等からの復旧・復興、減災や防災においても、皆様のお役に立ちたいと心から願っております。

日本土地家屋調査士会連合会、全国の土地家屋調査士会、各地域で事務所を開設する土地家屋調査士は、市民の皆様の様々なご意見をいただきながら、時代の要請に応える資格者となるよう、また、私どもからも皆様や社会に向けて情報や意見を発信し、更なる社会貢献ができるよう、より一層の努力を重ねてまいります。

日本土地家屋調査士会連合会
会 長  岡 田 潤一郎